「健康」な毎日を過ごすためには、医療、介護、看護のバックアップ体制は必要不可欠です。
高齢者の豊かで安心した暮らしのために HOME
医療・介護の質
ウェル・エイジング・プラザ「松戸ニッセイエデンの園」では、「健康」「生きがい」「安心」をテーマに、ご入居の皆様が快適な日々を送られるためのお手伝いをする多様な施設とサービスをご用意しております。
松戸ニッセイ聖隷クリニック
松戸ニッセイ聖隷クリニック

当財団は「ふるさと21健康長寿のまちづくり事業(別名「ウェル・エイジング・コミュニティ(WAC)事業」)」に基づく事業を運営しています。
WAC事業とは、地域で暮らす高齢者が健康で安心し、生きがいを持って暮らせるまちづくりをめざして、地域全体に社会福祉サービスを提供するために、健康・福祉施設を総合的に整備する事業で、法律第64号「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」に基づくものです。
当財団の行う下記4つの事業を総合して、厚生労働省よりWAC事業の認定を受けております。

(1) 疾病予防運動センター「ニッセイセントラルフィットネスクラブ松戸
(付設の診療所「松戸ニッセイ聖隷クリニック」)
(2) 高齢者総合福祉センター「ニッセイ松戸アカデミー
(3) 在宅介護サービスセンター「ニッセイエデンヘルパーステーション
(4) 有料老人ホーム「松戸ニッセイエデンの園

医療について

「松戸ニッセイエデンの園」内には、診療所「松戸ニッセイ聖隷クリニック」を付設し、入居者の日常の健康管理、病気の早期発見や治療、急病時の緊急対応などを行うとともに、地域の医療機関として外来診察も実施しています。

ホームと同一敷地内に、ニッセイ聖隷健康福祉財団が設置する「松戸ニッセイ聖隷クリニック」<19床の有床診療所>があり、有料老人ホームの協力医療機関となっています。(有料老人ホームとは別事業であり、地域住民も利用します。入居者の優先利用権はありません)
診療科目は、内科、整形外科(月2回)、精神神経科(月2回)で、夜間でも医師1名、看護職員2名が勤務しています。

また、有料老人ホームの協力医療機関として、年2回の定期健康診査(※1)、年10回の簡易健康診査(※2)、健康相談等を行います。(費用は入居時にお支払い頂く「健康管理金」に含まれています。)

(*1)脳ドック(4年に1回)を選択した場合、定期健康診査は4年間年1回となります。脳ドックは園の指定する病院で受診頂きますが、受診枠があるため受診できない場合があります。
(*2)簡易健康診査は、脳ドック受診後の3年間は年11回です。

傷病により治療が必要な場合は、保険診療が適用されます。その場合の自己負担金及び保険適用外のものについては入居者の負担となります。
入居者が専門的な治療を必要とする場合は、松戸ニッセイ聖隷クリニック医師より指定病院等を紹介します。「指定病院」とは、園の介護基準に則った「通院の介助」「入退院時の送迎」「入院中の病院訪問」の各サービスの対象となる医療機関です。(「新東京病院」「松戸市立病院」等8つの医療機関を指定病院としております。)

詳細は、「松戸ニッセイ聖隷クリニック」のページをご覧下さい。

介護サービスについて

・介護が必要になった場合には、状態に応じた介護サービスを提供いたします。
・当園は介護保険制度に基づく、指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所および指定特定施設入居者生活介護事業所として、同制度がご利用いただけます。

当園は介護保険の基準以上の手厚い職員体制で介護サービスを提供しています

・当園では、将来にわたって、要介護者等2.5名に対し週37.5時間換算で1名以上という、介護保険の基準以上の手厚い職員体制で介護サービスを提供します。
・「介護金」としてお1人220.5万円(うち税10.5万円)を入居契約時に一括してお支払いいただきます。
・「介護金」は、介護保険の基準以上の手厚い職員体制で提供する、要介護者等に対する介護サービスのうち、介護保険給付(利用者負担分を含む)による収入でカバーできない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づくものです。
*要介護者等に対する介護サービスの費用としては、月額費用、及び利用の都度お支払いいただく費用はありません(介護保険給付の利用者負担分を除く)。なお、日常生活品(オムツ、髭剃り、歯ブラシ等)はご自身でご用意いただきます。また、余暇活動の参加費等実費は自己負担になるものがあります。

一般居室での介護サービス

・生活家事一般を行うことが困難となった場合、必要に応じてケアスタッフが一般居室にお伺いし、お手伝いいたします。
・お一人での入浴が不安という方には、日時を決めて大浴場でスタッフが見守りをさせて頂く等のサービスも行っています。

介護居室・一時介護室(静養室)での介護サービス

・介護が日常的に必要となった場合、ご入居者及び身元引受人の同意を得た上で、24時間体制で介護サービスを提供できる介護居室に住み替えていただきます。(住み替えに関しては下記参照)
・2人入居のうちおひとりが日常的に介護が必要となられた場合は、一時介護室(静養室)をご利用いただきます。
・病気等により一時的に身体的な介護が必要になられた場合や、介護居室への住み替えを決定するまでに一定の期間を必要とする場合等も、一時介護室(静養室)をご利用いただきます。

居室の住み替えについて

住み替えにより次の変更が生じます。

(1)介護居室の利用権が生じ、一般居室の利用権は消滅します。
これに伴い、住居専用面積は減少します。
(2)入居後一定期間(基本入園金プランは10年、年齢別入園金プランは年齢別の返還金計算期間)以内に住み替えが行われた場合、面積の減少に伴う入園金の精算(返還)を行います。(一定期間を超過して住み替えられた場合には精算を行ないません。)尚、住み替えに伴う追加の費用は必要ありません。

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