介護・看護サービス


介護居室(介護用ベッドは備え付けです)

入居契約時はご自身で身の回りのことができることが条件ですが、ご入居後に介護が必要となった場合には、状態に応じた介護サービスを提供いたします。生活家事一般を行うことが困難となった場合、必要に応じてケアスタッフが一般居室にお伺いし、お手伝いいたします。介護が日常的に必要となった場合、ご入居者及び身元引受人の同意を得た上で、介護サービスを提供できる介護居室に住み替えていただく場合があります。

※ 介護職員体制は重要事項説明書をご覧ください。

同一建物内の松戸ニッセイ聖隷クリニックと連携し、お身体の具合が急に悪くなった場合に備えて、医師と看護師が24時間体制で勤務しています。


ケアステーション


介助浴室

一般居室での介護サービス

  • 生活家事一般を行うことが困難となった場合、必要に応じてケアスタッフが一般居室にお伺いし、お手伝いいたします。
  • お一人での入浴が不安という方には、日時を決めて大浴場でスタッフが見守りをさせていただく等のサービスも行っています。

介護居室・一時介護室(静養室)での介護サービス

介護が日常的に必要となった場合、ご入居者又は身元引受人の同意を得た上で、24時間体制で介護サービスを提供できる介護居室に住み替えていただきます。(住み替えに関しては下記参照)

  • 2人入居のうちおひとりが日常的に介護が必要となられた場合は、一時介護室(静養室)をご利用いただきます。
  • 病気等により一時的に身体的な介護が必要になられた場合や、介護居室への住み替えを決定するまでに一定の期間を必要とする場合等も、一時介護室(静養室)をご利用いただきます。
介護保険制度による認定の区分 非該当(自立) 要支援1、2の場合 要介護1~5の場合
主として介護を提供する場所 一般居室又は
一時介護室(静養室)
一時介護室(静養室)又は介護居室、状態・状況によって一般居室 一時介護室(静養室)又は介護居室、状態・状況によって一般居室
サービス 生活支援サービス 介護予防サービス 介護サービス

※上記は一般的な目安です。ご入居者の状態・状況に応じてサービスを行う場所が変更となる場合があります。また、ご提供するサービス内容によっては、上記以外の所定の場所でサービスをご提供します。

※介護サービスの提供場所と内容の詳細については、重要事項説明書の添付書類(介護基準)をご覧ください。

居室の住み替えについて

住み替えにより次の変更が生じます。

  1. 介護居室の利用権が生じ、一般居室の利用権は消滅します。これに伴い、住居専用面積は減少します。
  2. 入居後15年以内に住み替えた場合、専用面積の減少に伴う入園金の精算(返還)を行います。
    (15年を超過して住み替えた場合、精算は行いません。)
    なお、住み替えに伴う追加の費用負担はございません。

介護居室のレクリエーション

介護居室でも、毎日の暮らしを心豊かにお過ごしいただくために1年を通して様々な行事を開催しています。
また、残存機能の維持、向上のために毎日、口腔体操、ラジオ体操、足上げ体操等を行っています。
ゲームや外出企画等の催しもあり、ご入居の皆さまにご参加いただき、職員と共に楽しい時間をお過ごしいただきます。