「健康」な毎日を過ごすためには、医療、介護、看護のバックアップ体制は必要不可欠です。
高齢者の豊かで安心した暮らしのために HOME
医療・介護の質
ウェル・エイジング・プラザ「奈良ニッセイエデンの園」では、「健康」「生きがい」「安心」をテーマに、ご入居の皆様が快適な日々を送られるためのお手伝いをする多様な施設とサービスをご用意しております。
ナースステーション
ナースステーション

当財団は「ふるさと21健康長寿のまちづくり事業(別名「ウェル・エイジング・コミュニティ(WAC)事業」)に基づく事業」を運営しています。
WAC事業とは、地域で暮らす高齢者が健康で安心し、生きがいを持って暮らせるまちづくりをめざして、地域全体に社会福祉サービスを提供するために、健康・福祉施設を総合的に整備する事業で、法律第64号「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」に基づくものです。
当財団の行う下記4つの事業を総合して、厚生労働省よりWAC事業の認定を受けております。

(1) 疾病予防運動センター「ウェルネスクラブニッセイアーク西大和
(付設の診療所「ニッセイ聖隷クリニック」)
(2) 高齢者総合福祉センター「ふれあいプラザ
(3) 在宅介護サービスセンター「ベル西大和店
(4) 有料老人ホーム「奈良ニッセイエデンの園

医療について

「奈良ニッセイエデンの園」内には、診療所「ニッセイ聖隷クリニック」を付設し、入居者の日常の健康管理、病気の早期発見や治療、急病時の緊急対応などを行うとともに、地域の医療機関として外来診察も実施しています。

ホームと同一敷地内に、ニッセイ聖隷健康福祉財団が設置する「ニッセイ聖隷クリニック」<19床の有床診療所>があり、有料老人ホームの協力医療機関となっています。(有料老人ホームとは別事業であり、地域住民も利用します。入居者の優先利用権はありません)

*夜間は、医師1名、看護師2名が勤務しています。
*診療科目・・・内科・循環器科・神経内科・整形外科

有料老人ホームの協力医療機関としての協力内容は、年2回の定期健康診査・年10回の簡易健康診査、健康相談等(これらの費用は入居時にお支払頂く「健康管理金」に含まれます)があります。付設の診療所で対応できない専門的な治療が必要な場合、「指定病院」等を紹介します。
「指定病院」とは、園の介護基準に則った「通院の介助」「入退院時の送迎」「入院中の病院訪問」の各サービスの対象となる医療機関で、「日生病院」「県立三室病院」「県立医科大学付属病院」の3つがあります。
尚、付設の診療所より紹介された奈良県内の病院・診療所については、指定病院同様、上記介護サービスの対象となります。
傷病により治療が必要な場合は、保険診療が適用されます。その場合の自己負担金及び保険適用外のものについては入居者の負担となります。

詳細は、「ニッセイ聖隷クリニック」のページをご覧下さい。

介護サービスについて

・介護が必要になった場合には、状態に応じた介護サービスを提供いたします。
・当園は介護保険制度に基づく、指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所および指定特定施設入居者生活介護事業所として、同制度がご利用頂けます。

当園は介護保険の基準以上の手厚い職員体制で介護サービスを提供しています

当園では、将来にわたって、要介護者等2.5名に対し週37.5時間換算で1名以上という、介護保険の基準以上の手厚い職員体制で介護サービスを提供します。

・「介護金」としてお1人283.5万円(うち税13.5万円)を入居契約時に一括してお支払い頂きます。
・「介護金」は、介護保険の基準以上の手厚い職員体制で提供する、要介護者等に対する介護サービスのうち、介護保険給付(利用者負担分を含む)による収入でカバーできない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づくものです。
*要介護者等に対する介護サービスの費用としては、月額費用、及び利用の都度お支払い頂く費用はありません(介護保険給付の利用者負担分を除く)。なお、おむつ代などの消耗品等の実費は自己負担です。

一般居室での介護サービス

・生活家事一般を行うことが困難となった場合、必要に応じてケアスタッフが一般居室にお伺いし、お手伝いいたします。
・お一人での入浴が不安という方には、日時を決めて大浴場でスタッフが見守りをさせて頂く等のサービスも行っています。

介護居室・一時介護室(静養室)での介護サービス

・介護が日常的に必要となった場合、ご入居者及び身元引受人の同意を得た上で、24時間体制で介護サービスを提供できる介護居室に住み替えていただきます。(住み替えに関しては下記参照)
・2人入居のうちおひとりが日常的に介護が必要となられた場合は、一時介護室(静養室)をご利用いただきます。
・病気等により一時的に身体的な介護が必要になられた場合や、介護居室への住み替えを決定するまでに一定の期間を必要とする場合等も、一時介護室(静養室)をご利用いただきます。

居室の住み替えについて

住み替えにより次の変更が生じます。

(1)介護居室の利用権が生じ、一般居室の利用権は消滅します。
これに伴い、住居専用面積は減少します。
(2)入居一定期間(基本入園金プランは10年、80歳以上年齢別入園金プランは5年)以内に住み替えた場合、専用面積の減少に伴う一時金の精算(返還)を行ないます。[入居一定期間(基本入園金プランは10年、80歳以上年齢別入園金プランは5年)を超過した場合、精算は行ないません。]

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