介護・看護サービス


介護居室

病気やケガで一時的に日常生活上のサポートが必要となられた時、加齢による体力低下等によって身体的な介護が日常的に必要となられた時など、それぞれの方の身体状況にあわせて、一人ひとりに行き届いた介護・看護サービスをご提供。

たとえば、居室の清掃やお洗濯等の家事援助、食事や入浴の介助などの身体介護、医療機関への通院の介助や入退院時の送迎等、様々な場面で専門知識を身につけたケアスタッフが皆さまの生活をサポートします。

また、同一建物内のニッセイ聖隷クリニックと連携し、お身体の具合が急に悪くなった場合に備えて、医師と看護師が、夜間もご入居の皆さま向けに常駐しています。


介護居室ラウンジ


介助浴室

一般居室での介護サービス

  • 生活家事一般を行うことが困難となった場合、必要に応じてケアスタッフが一般居室にお伺いし、お手伝いいたします。
  • お一人での入浴が不安という方には、日時を決めて大浴場でスタッフが見守りをさせていただく等のサービスも行っています。

介護居室・一時介護室(静養室)での介護サービス

  • 介護が日常的に必要となった場合、ご入居者及び身元引受人の同意を得た上で、24時間体制で介護サービスを提供できる介護居室に住み替えていただきます。(住み替えに関しては下記参照)
  • 2人入居のうちおひとりが日常的に介護が必要となられた場合は、一時介護室(静養室)をご利用いただきます。
  • 病気等により一時的に身体的な介護が必要になられた場合や、介護居室への住み替えを決定するまでに一定の期間を必要とする場合等も、一時介護室(静養室)をご利用いただきます。
介護保険制度による認定の区分 非該当(自立) 要支援1、2の場合 要介護1~3の場合 要介護4、5の場合
主にサービスを提供する場所 一般居室 一般居室 一時介護室
又は介護居室
一時介護室
又は介護居室
状態・状況によって一般居室

※上記は一般的な目安です。ご入居者の状態・状況に応じてサービスを行う場所が変更となる場合があります。また、ご提供するサービス内容によっては、上記以外の所定の場所でサービスをご提供します。

※介護サービスの提供場所と内容の詳細については、重要事項説明書の添付書類(介護に関するサービス一覧表)をご覧ください。

居室の住み替えについて

一般居室から介護居室への住み替えによって次の変更が生じます。

  1. 介護居室の利用権が生じ、一般居室の利用権は消滅します。これに伴い、住居専用面積は減少します。
  2. 入居後15年以内に住み替えた場合、専用面積の減少に伴う入園金の精算(返還)を行います。
    (15年を超過して住み替えた場合、精算は行いません。)
    なお、住み替えに伴う追加の費用負担はございません。

介護居室のレクリエーション

介護居室でも、毎日の暮らしを心豊かにお過ごしいただくために1年を通して様々な行事を開催しています。
毎日のデイ活動には、ご入居の皆さまにご参加いただき、職員と共に楽しい時間をお過ごしいただきます。

主なデイ活動は、なつメロ合奏会、健口(けんこう)体操、歌の会、お話の会などです。
この他にも、月に1回、お誕生日を迎えられた方の「お誕生日会」を開催しています。


なつメロ合奏会


健口体操