ご契約時の費用

(2024年4月1日現在)

「入園金」とは、「入居一時金」と「介護金」と「健康管理金」の合計額で、入居時に一括してお支払いいただきます。

入居一時金について

一般居室及び介護居室、共用施設の終身利用のための家賃相当額に充当される費用です。

1人入居の場合 「入居一時金」 2,508万円~6,276万円
2人入居の場合 上記金額に、「2人目入居一時金」189万円を加算

介護金について

  • お一人473万円(税込)です。
  • 要介護者等に対する人員過配置サービス費用です。
    [人員を基準以上に配置して提供する介護サービスのうち、介護保険給付(利用者負担分を含む)による収入でカバーできない額に充当するものとして、合理的な積算根拠に基づくものです。]
  • 当園は、要介護者2.5名に対し、週37.5時間換算で介護・看護職員を1名以上配置します。

健康管理金について

  • お一人638万円(税込)です
  • 協力医療機関「松戸ニッセイ聖隷クリニック」の24時間健康管理体制を維持するための人件費、年2回の定期健康診査の費用・年10回の簡易健康診査の費用、「ニッセイセントラルフィットネスクラブ松戸」の利用料です。

※「松戸ニッセイ聖隷クリニック」「ニッセイセントラルフィットネスクラブ松戸」は地域住民も利用する施設で、入居者の優先利用権はありません。

解約時の返還金について

入居後、一定期間(15年)内に解約となられた場合、所定の算出基準に基づく返還金を返還いたします。(一定期間を超過して解約となられた場合には、返還金はありません。)
詳細は、「解約時の返還金について」をご参照ください。

契約の解除について

入居契約は終身ご利用いただくことを前提としておりますが、財団は入居契約を解除し、やむなく退去を求める場合があります。

【契約解除の事由例】(詳細は、重要事項説明書をご参照ください。)

  1. 入居者の行動が他の入居者又は役職員の生活又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ有料老人ホームにおける通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止することができないとき。(ただし、入居者の行動が特定の病因等に基づくものであると園の指定する医師によって診断され、入居者が医療機関において通院・入院による治療を受けている場合はこの限りではありません。)
  2. 入居契約書に基づく禁止事項、協議事項等につき契約内容に違反したとき。

入居一定期間(15年)以内に解約となられた場合、以下の算式に基づく返還金を返還いたします。
[入居一定期間(15年)を超過した場合には、返還金はありません。]

  1. 「入園金」とは「入居一時金」と「介護金」と「健康管理金」の合計です。
  2. 入園金の14%は非返還となります。(ただし、短期解約特例制度(※)が適用される場合を除く。)
  3. 入居一定期間の起算日は入居開始日(鍵引渡日)の翌日となります。
  4. 上記算式の入居日数は、入居開始日(鍵引渡日)の翌日から、契約終了日の前日までを対象とします。
  5. 2人入居の場合で1人のみ解約となられた場合は、2人目入園金(2人目入居一時金と介護金と健康管理金の合計)を対象として返還金を計算いたします。
  6. 退去時には、別途居室の原状回復に要する費用が発生することがあります。

※入居一定期間(3ヶ月)を対象とする短期解約特例制度が適用される場合は、受領済みの入園金の全額を無利息で返還します。ただし、返還にあたっては、入居開始日(鍵引渡日)から契約終了日までの施設利用等の対価としての日割利用料、居室の原状回復費用などが差し引かれます。

「入居一時金」「介護金」「健康管理金」については、「ご契約時の費用について」をご参照下さい。